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2026.10.27

【初心者向け】アパート経営の確定申告ガイド|経費にできるもの・できないものを徹底解説

【初心者向け】アパート経営の確定申告ガイド|経費にできるもの・できないものを徹底解説

「アパート経営を始めたけれど、確定申告で何を準備すればいいかわからない」「どこまでが経費として認められるのだろう」と不安に感じていませんか?

アパート経営(不動産所得)において、認められている経費を正しく計上することは、健全なキャッシュフローを維持し、税金を適正に抑える(節税する)ために極めて重要です。

今回は、不動産投資初心者に向けて、アパート経営で「経費にできるもの・できないもの」の一覧や、損をしないための確定申告のコツを分かりやすく解説します。

アパート経営で「経費にできるもの(OK一覧)」

不動産収入を得るために「直接かかった費用」は経費(必要経費)として計上できます。主な項目は以下の通りです。

  • 減価償却費(最大級の経費):建物の購入代金を法定耐用年数(木造22年)で分散して計上する帳簿上の経費です。現金支出を伴わずに節税できます。
  • アパートローンの「利息分」:毎月の返済額のうち「金利(利息)」部分は全額経費になります(※元本返済分は経費になりません)。
  • 租税公課(税金):固定資産税、都市計画税、不動産取得税、印紙代などが対象です(※所得税・住民税はNG)。
  • 管理委託費・仲介手数料:賃貸管理会社へ支払う管理手数料(5%程度)や、入居者募集時の広告費・客付け手数料。
  • 修繕費・損害保険料:設備の修理代、退去時の原状回復費用、火災保険料・地震保険料。
  • 交通費・通信費・新聞図書費:物件の視察や管理会社との打ち合わせにかかった電車代・ガソリン代、アパート経営用のスマホ代・書籍代など。

勘違いしやすい!「経費にできないもの(NG一覧)」

経費として認められないものを無理に計上すると、税務調査で追徴課税のリスクが発生するため注意が必要です。

① ローンの「元金返済分」
毎月のローン返済のうち「元金」の返済は、借金の返済(資産の移動)とみなされるため経費にはなりません。経費にできるのは「利息」のみです。

② 所得税・住民税
オーナー様個人に課される所得税や住民税は事業経費ではありません。

③ 私的な飲食代・旅行代・衣服代
アパート経営に直接関係のないプライベートな生活費や自己啓発費用などは当然NGです。

④ 資本的支出(資産価値を高めるリフォーム)
間取り変更や大幅なグレードアップ工事は、その年の「修繕費」として一括経費化できず、減価償却資産として数年に分けて計上する必要があります。

確定申告で損をしないための3つのポイント

確定申告をスムーズかつ節税につなげるためのポイントは以下の3点です。

① 最大65万円控除の「青色申告」を活用する
白色申告ではなく「青色申告」で申告することで、特別控除(最大65万円)を受けられるほか、赤字を3年間繰り越せるなどの節税メリットを享受できます。

② 領収書・レシート・振込明細を保管しておく
物件購入時の売買契約書、借入金の返済予定表、領収書などは日付・金額・内容がわかる状態で7年間保存しておきましょう。

③ 初年度は特に税理士への相談も検討する
新築アパートを購入した初年度は、諸経費の処理や減価償却の計算が複雑になるため、税理士や専門家のアドバイスを受けると安心です。

まとめ:正しい経費計上で健全なアパート経営を

確定申告は単なる義務ではなく、ご自身のアパート経営の収支を正確に把握し、節税メリットを最大限に活かすための絶好の機会です。

カナディアンホームでは、新築アパートの建築・お引き渡し後も、初年度の確定申告に関するアドバイスや税理士のご紹介など、オーナー様の長期的な成功に向けて手厚くサポートしております。

「新築アパートの節税効果について詳しく知りたい」「購入後のランニングコストや税金シミュレーションを見てみたい」という方は、ぜひお気軽に無料個別相談をご利用ください。